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              東領家3丁目町会 会則

 

 

第1章             総則及び目的

[名 称]

1条  この会は、 「東領家3丁目町会」 と称する。

[目 的]

2条  この会は、地域コミュニティ作りと自治活動の振興を目指し、会員相互の親睦と

福祉の向上を図り、住みよい街作りと会員の繁栄に寄与することを目的とする。

[事 業]

3条  この会則は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1、会員相互の親睦と相互扶助に関する事項

2、会員の福祉増進に関する事項

3、町会区域の環境整備・美化に関する事項

4、川口市等官公庁及び関係団体との連携に関する事項

5、その他、この会の目的達成に必要な事項

[会 員]

4条  この会は、東領家3丁目区域内に在住する世帯及び営業する事業所等、あるいは

その事業所等の勤務者、また区域内の小学校に通学している児童の保護者で、

この会の趣旨に賛同して入会した者をもって組織する。

 

第2章    役  員

[役 員]

5条  この会に次の役員を置く。

    ()会長  1名   ()副会長   若干名     ()総務 正副主任  若干名

    ()会計  正副主任  若干名 ()各種責任者  ()各部 正副部長  若干名

(7)常任理事 若干名        ()班長   各班1名      ()国の民生委員

         (10)監査  若干名

[顧問及び相談役]

6条  この会に、総会の決議により顧問及び相談役を置くことが出来る。

      顧問及び相談役は、会の運営の重要な事項につき会長の諮問に応え、その意見を

      具申する。 なお、相談役は、会長経験者で当代より3代前までの者とし、顧問は、

      4〜6代前の会長経験者とする。

[役員の任務]

7条  この会の役員の任務は、次の通りとする。

1,会長は、この会を代表し会務を統括する。

2,副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。

3,総務は、会の総務事務一切を、会計は、会計事務一切を処理する。

4,各種責任者は、その各担当部門を総括し、事務一切を処理する。

5,各部部長は、その各部門を統括し、会務諸般の事務(慶弔等を含む)を連絡調整し

処理する。

6,班長は、班内会員を統括し、会費の徴収及び会務諸般の事項の連絡調整にあたる。

7,監査は、会計事務一切を監査する。

[役員の選出]

8条  役員の選出は次の通りとする。

1,正副会長・総務正副主任・会計正副主任・各種責任者・各部部長・常任理事・監査は、

総会にて選出し8承認を得るものとする。

2,各部副部長は各部で選出し、班長は各班内で選出し、総会で承認を得るものとする。

[役員の任期]

9条  役員の任期は基本2年とする。

1,同一役員の連続任期は4期8年とし、再選を妨げない。

2,班長は1年も可とする。 連続任期は2期4年までとし再任を妨げない。

(班長は、班内を順番に交代しながら活動することが望ましい。)

3,各部副部長及び各種副責任者は、部長・責任者の任期内とし再選を妨げない。

 

第3章    会  議

[会 議] この会議は次の通りとする。

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1,総 会

・総会は、通常総会(定期総会)と臨時総会とする。

通常総会は毎年1回、会長が4月〜5月に招集し、事業報告及び事業案・決算と

予算・役員選出・会則の改正等の重要事項について、審議・決定する。

・臨時総会は、重要且つ緊急な事項につき その審議・決定のために、会長が招集し、

これを開催することができる。また、会員または役員も4分の1以上の要請があった

時も、これを会長が招集して開催するものとする。

2,全体役員会

・全体役員会は、全役員をもって構成し、会長がこれを招集し、総会の決定を承けて

この会の運営全般の諸事項を審議・協議し決定する。

3,役員「部長・常任理事」会

・役員「部長・常任理事」会は、各部部長・常任理事・各種責任者・監査(参加者に執行

部員を含む。)をもって構成し、会長がこれを招集し、執行部会からの議案その他、この

会の運営全般の基本事項について審議・協議する。

4,執行部会

・執行部会は正副会長・総務・会計の役員をもって構成し、会長がこれを招集し、この

会の運営全般の必要事項につき立案・審議・協議の上、それらを執行する。

5,その他の会議・委員会

・会長は必要に応じて正副会長会・各部部長会・常任理事会などの会議及び各種委員

会(参加者に執行部会役員を含む)を開催することができる。

・会議における議案の承認は、出席会員の過半数による賛成をもって行う。

・総会が最高議決機関であるが、緊急の事態・災害等が発生した場合は、迅速な対応

を優先させるために、執行部会等で重要事項を先行して決定し、事後の臨時または

定例の総会においてそれら重要事項の承認を得ることができる。

 

4章    経費及び会計

[経費・会計]

11条  

1,この会の経費は、会費・助成金その他の収入をもってまかない、この会の運営に充てる。

2,この会の会費は次のとおりとする。

(1) 持ち家の方     月額     400円以上

(2) 持ち家以外の方  月額     300円以上

(3) 事業所等      月額     500円以上

3,会費は班長が会員より徴収し、会計にこれを収める。

4,会費の納入は、初年度初めの1回が望ましいが 6か月の単位でも行うことができる。

[会計年度]

12条  

1,この会の会計年度は毎年31日から翌年の2月末日までとする。

2,この会計の会計年度終了後、会計正副主任は速やかに前年度の収支決算を作成し、

監査役の監査を経て、これを通常総会に報告しなければならない。

 

5章    諸規定の制定

13条 本会における慶弔・表彰・備品貸し出し・町会会館の使用・活動助成金・その他についての

諸規定は、別に定めることができる。 但し、文書による既定のない事柄については、支障

の無い限り、今までの慣例によるものとする。

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14条 本会の会則の改正は、定例または臨時の総会において、出席会員の過半数による賛成を

      もって行う。但し、諸規定の制定及び改正は全体役員会において、出席役員の過半数に

           よる賛成をもって行う。

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