東領家3丁目町会 会則
第1章 総則及び目的
[名 称]
第1条 この会は、
「東領家3丁目町会」 と称する。
[目 的]
第2条 この会は、地域コミュニティ作りと自治活動の振興を目指し、会員相互の親睦と
福祉の向上を図り、住みよい街作りと会員の繁栄に寄与することを目的とする。
[事 業]
第3条 この会則は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1、会員相互の親睦と相互扶助に関する事項
2、会員の福祉増進に関する事項
3、町会区域の環境整備・美化に関する事項
4、川口市等官公庁及び関係団体との連携に関する事項
5、その他、この会の目的達成に必要な事項
[会 員]
第4条 この会は、東領家3丁目区域内に在住する世帯及び営業する事業所等、あるいは
その事業所等の勤務者、また区域内の小学校に通学している児童の保護者で、
この会の趣旨に賛同して入会した者をもって組織する。
第2章 役 員
[役 員]
第5条 この会に次の役員を置く。
(1)会長 1名 (2)副会長 若干名 (3)総務 正副主任 若干名
(4)会計 正副主任 若干名 (5)各種責任者 (6)各部 正副部長 若干名
(7)常任理事 若干名 (8)班長 各班1名 (9)国の民生委員
(10)監査 若干名
[顧問及び相談役]
第6条 この会に、総会の決議により顧問及び相談役を置くことが出来る。
顧問及び相談役は、会の運営の重要な事項につき会長の諮問に応え、その意見を
具申する。 なお、相談役は、会長経験者で当代より3代前までの者とし、顧問は、
4〜6代前の会長経験者とする。
[役員の任務]
第7条 この会の役員の任務は、次の通りとする。
1,会長は、この会を代表し会務を統括する。
2,副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
3,総務は、会の総務事務一切を、会計は、会計事務一切を処理する。
4,各種責任者は、その各担当部門を総括し、事務一切を処理する。
5,各部部長は、その各部門を統括し、会務諸般の事務(慶弔等を含む)を連絡調整し
処理する。
6,班長は、班内会員を統括し、会費の徴収及び会務諸般の事項の連絡調整にあたる。
7,監査は、会計事務一切を監査する。
[役員の選出]
第8条 役員の選出は次の通りとする。
1,正副会長・総務正副主任・会計正副主任・各種責任者・各部部長・常任理事・監査は、
総会にて選出し8承認を得るものとする。
2,各部副部長は各部で選出し、班長は各班内で選出し、総会で承認を得るものとする。
[役員の任期]
第9条 役員の任期は基本2年とする。
1,同一役員の連続任期は4期8年とし、再選を妨げない。
2,班長は1年も可とする。 連続任期は2期4年までとし再任を妨げない。
(班長は、班内を順番に交代しながら活動することが望ましい。)
3,各部副部長及び各種副責任者は、部長・責任者の任期内とし再選を妨げない。
第3章 会 議
[会 議] この会議は次の通りとする。
第10条
1,総 会
・総会は、通常総会(定期総会)と臨時総会とする。
通常総会は毎年1回、会長が4月〜5月に招集し、事業報告及び事業案・決算と
予算・役員選出・会則の改正等の重要事項について、審議・決定する。
・臨時総会は、重要且つ緊急な事項につき その審議・決定のために、会長が招集し、
これを開催することができる。また、会員または役員も4分の1以上の要請があった
時も、これを会長が招集して開催するものとする。
2,全体役員会
・全体役員会は、全役員をもって構成し、会長がこれを招集し、総会の決定を承けて
この会の運営全般の諸事項を審議・協議し決定する。
3,役員「部長・常任理事」会
・役員「部長・常任理事」会は、各部部長・常任理事・各種責任者・監査(参加者に執行
部員を含む。)をもって構成し、会長がこれを招集し、執行部会からの議案その他、この
会の運営全般の基本事項について審議・協議する。
4,執行部会
・執行部会は正副会長・総務・会計の役員をもって構成し、会長がこれを招集し、この
会の運営全般の必要事項につき立案・審議・協議の上、それらを執行する。
5,その他の会議・委員会
・会長は必要に応じて正副会長会・各部部長会・常任理事会などの会議及び各種委員
会(参加者に執行部会役員を含む)を開催することができる。
・会議における議案の承認は、出席会員の過半数による賛成をもって行う。
・総会が最高議決機関であるが、緊急の事態・災害等が発生した場合は、迅速な対応
を優先させるために、執行部会等で重要事項を先行して決定し、事後の臨時または
定例の総会においてそれら重要事項の承認を得ることができる。
第4章 経費及び会計
[経費・会計]
第11条
1,この会の経費は、会費・助成金その他の収入をもってまかない、この会の運営に充てる。
2,この会の会費は次のとおりとする。
(1) 持ち家の方 月額 400円以上
(2) 持ち家以外の方 月額 300円以上
(3) 事業所等 月額 500円以上
3,会費は班長が会員より徴収し、会計にこれを収める。
4,会費の納入は、初年度初めの1回が望ましいが 6か月の単位でも行うことができる。
[会計年度]
第12条
1,この会の会計年度は毎年3月1日から翌年の2月末日までとする。
2,この会計の会計年度終了後、会計正副主任は速やかに前年度の収支決算を作成し、
監査役の監査を経て、これを通常総会に報告しなければならない。
第5章 諸規定の制定
第13条 本会における慶弔・表彰・備品貸し出し・町会会館の使用・活動助成金・その他についての
諸規定は、別に定めることができる。 但し、文書による既定のない事柄については、支障
の無い限り、今までの慣例によるものとする。
第6章
第14条 本会の会則の改正は、定例または臨時の総会において、出席会員の過半数による賛成を
もって行う。但し、諸規定の制定及び改正は全体役員会において、出席役員の過半数に
よる賛成をもって行う。